今期から株主に対して配当金を支払う予定です。税務上注意する点を教えてください

2013 / 01 / 31

居住者又は内国法人に支払う配当所得の源泉徴収事務は、剰余金の配当、剰余金の分配など、その支払の際に次に掲げる税率により所得税及び復興特別所得税を徴収して納付する事務です。
 なお、株式又は出資に係る配当等については、その支払の確定した日(株主総会の決議で定められた剰余
金の配当等についての効力を生ずる日など)から1年を経過した日までに支払がない場合には、その1年を
経過した日に支払があったものとみなして、源泉徴収を行うことになっています。

税率
 源泉徴収税率  20.42%(住民税なし)