なぜ?社長は消費税の仕組みをしらないとダメなのか?
2016 / 07 / 19
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?社長は消費税の仕組みをしらないとダメなのか?」です。
〈1〉消費税の基礎知識
消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し納税者が納付します。
生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られています。
1.課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供に課税されますので、
商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税対象となります。
外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
2.非課税取引
次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税となっています。
①土地の譲渡、貸付けなど
②印紙・住民票・戸籍抄本等の行政手数料
③利子・保険料など
④住宅の貸付など
3.納税義務者(課税事業者)
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年・法人は前々事業年度)における課税売上高が1000万円を超える事業者の方は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。
◎例:個人事業者の場合の基準期間と課税期間
平成26年の課税売上高が1000万円超の場合には、平成28年は課税事業者となります。
4.免税事業者
基準期間の課税売上高が1000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。
5.税率
消費税の税率は6.3%(地方消費税と合わせた税率は8%となります。)
6.消費税(国税)の計算
- 原則(一般課税)
(課税売上高×6.3%)-(課税仕入高×6.3/108)=消費税額
★課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、帳簿及び請求書等の保存が必要です。
(図)消費税及び地方消費税の負担と納付の流れ
製造業者 売上 50,000 消費税① 4,000
国に納付税額A
=4,000
卸売業者 売上 70,000 消費税② 5,600
仕入 50,000 消費税①4,000
国に納付税額B
②‐①=1,600
小売業者 売上 100,000 消費税③ 8,000
仕入 70,000 消費税②5,600
国に納付税額C
③‐②=2,400
消費者
支払 108,000
消費者が負担した消費税
8,000
製造業者・卸売業者・小売業者が国に納めた税金と一致します。
4,000+1,600+2,400=8,000
・簡易な計算方法(簡易課税制度)
課税期間における課税売上に係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を
課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
(課税売上高×6.3%)-(課税売上高×6.3%×みなし仕入率)=消費税額
◇みなし仕入率
第1種事業(卸売業) 90%
第2種事業(小売業) 80%
第3種事業(製造業) 70%
第4種事業(その他)飲食業・金融業など 60%
第5種事業(不動産業を除くサービス業)運輸・通信・サービス業 50%
第6種事業(不動産業) 40%
この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に選択できます。
地方消費税の計算
消費税(国税)×25%=地方消費税
7.確定申告・納付
個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2カ月以内に、消費税と地方消費税を合わせて税務署に申告して納付します。
消費税は、法人税などと違い黒字・赤字に関係なく納税が必要となります。
納税額を予想して、納税準備預金として積立てることが非常な重要な税金です。
消費税の計算の仕組みは、基本中の基本です。
しっかり押さえて、納税の準備をしておきましょう。
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