プチ税務!交際費等と給与等との区別の基準とは?
2016 / 05 / 31
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。今回のテーマは、「 交際費等と給与等との区別の基準とは?」です。
租税特別措置法61条の4第3項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、事業に関係ある者等に対する接待等のために支出するものをいう旨で規定されています。
一般的にその支出の相手方及び支出の目的からみて、得意先等との親睦の度を密にして
取引関係の円滑な進行を図るために支出するものは、同項に規定する交際費等に該当し、
主として、給与等のような性質を有するものは交際費等には含まれないものと解されています。
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