なぜ?税務の設立届出には注意が必要なのか?

2015 / 12 / 19

起業・創業を支援する品川区の税理士ベンチャー支援税理士法人が創業を成功に導くための情報をお届けします。

今回の情報は、「なぜ?税務の設立届出には注意が必要なのか?」です。
会社の設立登記が終わったらはじめにやることは、税務関係の届出になります。
(社会保険より先ですよ!)
インターネットで届出を作ることもできますが、所轄(本店所在地を管理する)税務署に
行ってしまうのが簡単です。
① 法人設立届出書・・・申告書が郵送されてきます
② 給養支払事務所等の開始届出書・・・給与の源泉税の納付書が届きます
③ 青色申告承認申請書・・・記帳を前提に色々な特典が受けられます
の3つは最低限届け出ることとなります。

このうち、③については会社設立してから3か月以内となっているため、まずは税務署
に行って手続きしておきたい大事な届出になります。

次に提出しておくとお得な届出としては
④ 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
です。これは、給与を支払う際に税金を天引き(支給額から差し引きおく)して、
その税金を翌月10日までに支払う必要があるのですが、その支払いを7月10日と
1月20日にまとめて支払うことができるための手続きで、当面の資金繰りを助けて
くれる大事な手続きとなります。
また、現実の問題として社長の給与も含めて幾らにするか悩むことが多いので
給与を決めるまで、しばらく時間的なゆとりができるのも事実です。
税務署の届出の束には入っていない可能性があるので気を付けてください。

ここからは専門家である税理士に相談しながら検討する必要がある届出です。
それは消費税に関する届出です。
⑤消費税課税事業者選択届出
⑥消費税課税期間特例選択・変更届出
⑦消費税簡易課税制度選択届出
実は、会社を設立して消費税の申告が必要なのは、会社の資本金を1000万円以上
で創業した場合なのですが、消費税の申告が必要ない=損する というケースがあります。

なぜ????
と思いますよね。実は申告することで消費税が戻ってくるケースがあって
申告が必要ない会社では、申告できる会社にしておかないと税金が戻らないという
問題があるためです。その手続きが⑤となります。

そこで、次のような会社を創業した場合は、やっぱり初めからちゃんと税理士に相談
しましょう!
1.日本の商品を海外に輸出することを目的とした会社
2.資本金を1000万円以上で創業した会社
3.飲食店や工場など創業に設備投資が必要となる会社
4.法人成り(個人事業主から法人に変更)した会社

ケースバイケースなので、すべての事例を書くことはできませんが、
ネットでちょっと調べて手続きすることだけはお勧めできません。

なぜ???
そう、我々税に携わる税理士でも判断が難しいからですよ!!