なぜ?小さな会社でも就業規則が必要なのか?

2015 / 10 / 17

起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。

今回のテーマは、「なぜ?小さな会社でも就業規則が必要なのか? 」です。

就業規則は、労基法で労働者を1人でも使用する事業場に適用されますが、
就業規則については、労基法第89条により、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、
これを作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされており、
就業規則を変更する場合も同様に所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。

したがって、創業時や10人未満の場合に、就業規則を整備しない会社が多いのが現状です。
ただ、最近は働く方の権利意識が高まり、採用後にトラブルとなるケースが多く見受けられます。

そこで、小さな会社と言えども、労働基準監督署への届出はしなくても、
簡単な就業規則をつくることをお勧めしております。
簡単な就業規則を作って運用しておくことで、従業員が10人を超えた際に届出が
必要となる就業規則作成のハードルは、かなり下がることとなります。

当社では社内の社会保険労務士の伊東が対応いたします。

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