なぜ?就業規則に服務及び業務マニュアル規定を作るのか?

2015 / 10 / 20

起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。

今回のテーマは、「なぜ?就業規則に服務及び業務マニュアル規定を作るのか?」です。

さて、今回は服務及び業務マニュアル規定です。
人を雇用すると一般的な常識では考えられない社員が入社することがあります。
ただ、一般的な常識を1つ1つ毎回説明するのは大変なため、就業規則に自社としての一般的な常識を規程しておくことは、とても有効となります。
また、仮に解雇までを含めて退職のお願いを検討したときは、なぜ、当社のいることができないか、その理由を明確にする際にも大切な基準となります。
下記の内容を見ていたいただくと、当たり前と思えるものも記載されていると思います。それでも明確に記載されているかどうかは全然、その取扱いは大分ことなります。押さえておきましょう!

第×条 従業員は、常に次の事項を守り服務に精励しなければならない。この服務及び業務マニュアルに違反する時は懲戒処分の対象となることがある。
(1)業務上の指揮命令及び指示・注意に従うこと
(2)正当な理由なく遅刻、早退および欠勤をしないこと
(3)時間外の業務が必要なときは、社長の許可を得てからすること。
   残業時にはダラダラ残業しないこと
(4)会社の名誉を害し信用を傷づけるようなことをしないこと
(5)会社・取引先の営業秘密その他の機密情報や会社・取引先の保有する個人情報(以下「会社情報」という。)を本来の目的以外に利用、漏洩(棄損、複写等を含む)し、又は会社情報や会社の不利益となるような事項を他に漏らし、又は私的に利用しないこと(退職後においても同様である。)
(6)会社の車両、機械、器具その他の備品を大切にし、原材料、燃料、その他の消耗品の節約に努めること
(7)会社の製品・商品および会社情報・資料等を傷づけたり紛失・消去等しないこと
(8)業務上の都合により配置転換・転勤を命ぜられた時は従わなければならない。
(9)酒気をおびて通勤し又は勤務しないこと
(10)職場の整理・整頓・清潔(3S)に努め、常に清潔に保つようにすること
(11)自らの安全と健康に留意し、安全衛生に関する会社の指示命令に従い、災害防止に努めること
(12)作業を妨害し、又は性的言動により就業環境を悪化させるセクシャルハラスメント等の行為、その他職場の風紀秩序をみだすような行為をしないこと
(13)会社の定める業務マニュアル規定に従って仕事をしなければならない。(業務マニュアル規定は別に定める)
(14)前各号のほか、これに準ずる従業員としてふさわしくない行為をしないこと

※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。

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