なぜ?就業規則に休職制度を決めるのか?
2015 / 10 / 18
起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?就業規則に休職制度を決めるのか?」です。
以前は、病気やけがを理由に、欠勤になるケースがありました。
ただ、最近では精神的な問題で欠勤になるケースが増加しております。
そこで、どんな場合に休職扱いとなり、賃金の支給はどうなるかを明確に
しておくことが必要となります。
第×条 従業員が次に該当するときは、休職とする。
1.業務外の傷病(傷病理由を問わず)により、欠勤となり、1か月以上にわたるとき、または、業務外の傷病による欠勤が前3ヶ月間で通算して30日目になったときには、2ヶ月間の休職期間を与える。その間の賃金は支給しないものとする。ただし、健康保険に加入している人は基準を満たせば、その制度から所得補償を受けることができるものとする。
2.前号の他、特別の事情があって休職させることを必要と認めたときには必要な範囲で会社が認める期間与えるものとする。
3.業務上の災害により、欠勤となる時は、労働基準法・労働者災害補償保険法の定めるところにより、必要な休業補償、療養補償を受けることができる。
※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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