なぜ?就業規則に年次有給休暇制度を決めるのか?

2015 / 10 / 18

起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。

今回のテーマは、「なぜ?就業規則に年次有給休暇制度を決めるのか?」です。

有給は、従業員の正当な権利ですが、従業員が少ない会社にとっては、
1人の休暇が会社に与える影響が大きいため、どうしても従業員とトラブルに
なるケースが多くあります。
「普通、いまのタイミングで有給はとらないよな・・・」
とこんな声をよく聞きます。
そこで、下記のように有給を取得できる条件をあらかじめ明示しておくことで、
無用なトラブルを回避することができます。
私が昔入社した時には、
「いいか、有給休暇は自分が病気などになったときに備えて、
使わずに取っておくもんだぞ・・・」
と、精神論で圧力を掛けられていましたが、今はだまですよ。
ですから、下記のような簡単な条項を決めておきたいものです。

第×条 従業員に対し、本人からの請求に基づき労働基準法に定める年次有給休暇を与える。ただし多忙な時は時季を変更することがある。ただし、この請求は、1週間前までに社長に申し出するものとする。

※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。

***************************

創業や起業のことなど、品川区で税理士をお探しなら、
【ベンチャー支援税理士法人】にご気軽にご相談ください。

当社の薦める「しっかり貯金経営」のテキストプレゼント!

***************************