なぜ?就業規則に懲戒を決めるのか?
2015 / 10 / 24
起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?就業規則に懲戒を決めるのか?」です。
会社に損害を与えるような場合は懲戒解雇の処分を検討する必要もあります。
一度採用してしまうと、なかなか退職させるのが難しいのも現実です。
そこで、服務及び業務マニュアルでやってはいけないことを明確にするとともに
段階を追っての懲戒規程を明確にしておくことが大切です。
第×条 服務規律違反及び次の各号のいずれかに該当する場合は、その程度に応じて前条のいずれかに該当する場合は、その程度に応じて前条のいずれかの懲戒解雇の処分に処する。特に会社に損害を与えるような場合は懲戒解雇の処分をすることがある。
(1)無届欠勤3日以上に及んだ場合
(2)出勤常ならず改善の見込みのない場合
(3)会社の名誉、信用を損ねた場合
(4)故意又は過失により災害又は営業上の事故を発生させ、
会社に損害を与えた場合
(5)懲戒処分を再三にわたって受け、なお改善の見込みがない場合
(6)服務規律及び業務マニュアル規定又は業務上の指示命令に違反した場合
(7)重要な経歴を偽り採用された場合
(8)刑事事件に関与した場合
(9)酒気帯び、飲酒等の道路交通法に違反する運転を行ったことが発覚した場合
(10)前各号の他、これに準ずる程度の不都合な行為を行った場合
※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
***************************
創業や起業のことなど、品川区で税理士をお探しなら、
【ベンチャー支援税理士法人】にご気軽にご相談ください。
当社の薦める「しっかり貯金経営」のテキストプレゼント!
***************************
category: