税理士の仕事とは?このタイミングで株を子供に贈与しませんか?
2021 / 04 / 20
税理士を探しているあなたへ送る、「税理士の仕事とは?」をお答えいたします。我々税理士は、大きく分類すると4つの仕事をおこなっています。
税務・会計・経営・お金となりますが、日々の社長さんとの会話から税理士との仕事の仕方をご紹介いたします。
A 税理士の大内
今期の決算の前に、株式を子供に贈与しませんか?
Q 社長
大内さん!
子どもに贈与するのは良いけどこのタイミングで?
A 税理士の大内
そうなんです。
上場していない会社の株式は、
① 純資産をベースに計算する方法
② 上場している会社の同じ業種の株価に、配当・利益・内部留保の比準させる方法で計算する方法
で計算することになっているのですが、
土地の評価と建物の評価から、今期の決算前までなら株価が100万円未満なので
また、子どもへの贈与でも贈与税が掛からないので
Q 社長
ずいぶん、株価の計算は難しいだね。
いつかは株式を子どもに渡す必要があるけど・・・・・
どうしようかな・・・
A 税理士の大内
そうですね。
税金面だけみると今期となりますが、株を渡すことに抵抗がある社長も多いのも事実です。
Q 社長
やっぱりそうですよね。
株式を全部渡してしまうのは抵抗があるな~
A 税理士の大内
会社法では黄金株という1株を持っていれば議決権のすべてを
コントロールできる仕組みを用意していますが、
親子ではそこまで難しい仕組みを使わないくても良いかと思います。
Q 社長
へ・・・・・
具体的にはどんな方法があるの?
A 税理士の大内
1つめは、信託する方法です。
株式を信託にして、利益としての受益権と管理を受託する人に分けて
コントロールする方法があります。
もう一つが、贈与契約書に自分が存命中は、経営の議決権については
自分に残す旨を記載しておく方法です。
Q 社長
信託というのは難しそうだけど、贈与契約書に一定の条件を入れておくのは
良いかも
A 税理士の大内
弁護士さんに依頼すれば、この辺のテクニックを教えてくれますが、
税理士だけの知恵だとなかなかこの方法の提案はないかもですね。
私は、以前弁護士さんと仕事をした際にこの方法をしったのですが、
あまり、一般的な方法ではないかもですね。
Q 社長
あまり難しい方法はちょっと判断ができないけど、
条件を入れて契約だけすればいいのならやってみようかな。
A 税理士の大内
そうですね。
税理士としてはこのタイミングで贈与してほしいです。
Q 社長
よし、大内さんの言うととおりに実行しよう。
A 税理士の大内
・贈与契約書
・臨時株主総会議事録
をメールするので、子どもに実際に署名させてください。
Q 社長
了解。
署名終わったらメールしますね。
これが税理士に対する税金(事業承継・贈与税)の相談なのです。
資産税については、会社経営とのバランスで検討する必要があります。
タイミングと実行する方法の理解が大切です。
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