税理士の仕事とは?社長に前妻との間に子どもがいると!
2023 / 10 / 30
税理士を探しているあなたへ送る、「税理士の仕事とは?」をお答えいたします。我々税理士は、大きく分類すると4つの仕事をおこなっています。
税務・会計・経営・お金となりますが、日々の社長さんとの会話から税理士との仕事の仕方をご紹介いたします。
Q 社長
今期も決算は、こんな感じで締まる感じだね。
A 税理士の大内
そうですね。
最後の月に大きな売上があったため、現預金は前期の残高に対して
大幅に減少していますが、売掛残高を含めた当座資産でみていただければ、
利益に相当する金額の増加があったことが分かります。
Q 社長
そうだね。
今年も思った以上に売上が伸びたからね
A 税理士の大内
そうですね。
社長の会社は、今ほぼ無借金ですし、今期は大きな設備投資も
なかったので、当座資産でみれば利益相当額が順調に増加する形です。
非常に分かりやすい決算ですね。
A 税理士の大内
決算に関することはこのぐらいで・・・
社長に一つ提案があるのですが。
Q 社長
どんなこと?
A 税理士の大内
役員退職慰労金の規程をつくる必要があるかと?
Q 社長
なるほど・・・
で何で?
A 税理士の大内
実は、今年に経験したことだったのですが、
前妻の妻との間に男の子が2名いた社長ですが、
その後に再婚された奥様と一緒に建築会社を起業していたのですが、
先日、がんでお亡くなりになってその相続に関する対応をさせて頂きました。
Q 社長
なかなか難しそうだね・・・・
A 税理士の大内
そうなんですよ。
実は、後妻の方はその子どもたちとほぼ面識がなくて、
その子どもたちと遺産分割の話し合いをしなければならなくて。
しかも、残っている財産が
・会社の株式 (銀行借入金500万円残る会社)
・会社で掛けていた生命保険3000万円(万一の際に銀行借入の返済が可能な状況にするため)
・ご自宅(団体信用保険に加入していたため、社長の死亡と同時に銀行ローンなし)
・少額の現預金
という状況でした。
会社の借入金は、掛けていた生命保険で全額支払いをしたので
会社の解散・清算は、特に問題なく実施できました。
借入金の返済後に残っている生命保険金に関しては、役員退職金として、遺族の奥様に支給する
規程になっていたため、支給して終わりという流れです。
Q 社長
そうなんだ・・・
A 税理士の大内
生命保険を掛ける会社などは、役員退職慰労金規程を定める流れになるのですが、
社長の会社のように無借金だと、規程していないケースが多いかもしれません。
Q 社長
役員退職慰労金の規程がないとどうなるの?
A 税理士の大内
もちろん、社長として功労があるため、社長の死亡に伴い
退職金を支給すること事態は税務上も問題ないのですが、1点だけ違いがあります。
本来の財産になるのか・みなし相続財産になるのか
という違いです。
Q 社長
みなし相続財産?
A 税理士の大内
死亡退職金は、会社に規程があれば受取人が決まっているので
相続人による遺産分割の協議で話し合う必要がなく、受取人が確定します。
つまり、退職慰労金の規程に生前は社長・死亡している場合には配偶者
というような定めがあれば、自然に退職金の受取人は奥様に決まるわけです。
この支払う退職金は、民法上相続財産(相続人で受取人を話し合う財産)にはならないのですが、
相続税法では、相続財産として相続税の計算上財産に算入されるため、
・みなし相続財産
という扱いになります。
Q 社長
なるほど。
役員退職慰労金規程があればそうなるのか・・・
A 税理士の大内
少なくとも、事業を一緒に運営してきた奥様に社長との努力の結果の一部は
直接渡せる点はメリットがあるわけです。
ただ、その他の財産については結局遺産分割協議は必要にはなってしまいます。
つまり、
・会社の株式や有価証券
・現金預金
・不動産 など
Q 社長
確かに、退職金だけでもしっかり妻に渡さるのが決まるのは良いかも・・・
A 税理士の大内
そうですね。
更に言えば、遺言で上記退職金以外にも誰が相続するか決めておくことが大事です。
つまり、遺言書を書いておく!
ということです。
Q 社長
そうだね。遺言書か・・・・・・
まだ、考えられないな~
A 税理士の大内
そこで、役員退職慰労金規程だけでも作成しておきたいものです。
Q 社長
そうだね。サポートお願いします。
こんな流れで社長の将来を家族の状況を踏まえながらお金の面のサポートしています。
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