なぜ?社長は、経費の範囲の理解が必要か?
2015 / 10 / 12
起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?社長は、経費の範囲の理解が必要か?」です。
創業すると、「例えばどんな費用が経費になるか」
教えてください、という質問を受けます。
そこで、今回は、簡単な例示を下記に記載してみました。
●租税公課
税金や公共料金として支払った費用
●荷造運賃
商品などの梱包・配送費用
●水道光熱費
電気・ガス・水道代など
●旅費交通費
移動費や宿泊費など
●通信費
ネット料金や電話料金、切手・はがきなどの料金
●広告宣伝費
広告・宣伝に使う費用
●接待交際費
取引先や得意先の接待費用、事業に関わる人との交際費用
●損害保険料
車の自動車保険や事業所の火災保険料
●修繕費
建物や器具備品などの修理代
●消耗品費
消耗品で10万円未満のもの
●減価償却費
高額な固定資産を一定期間にわたって計上する費用
●福利厚生費
従業員の組織貢献度や勤労意欲の向上などを目的として活動した費用
●給料賃金
従業員に支払う給料
●外注工賃
外部の業者に業務委託した場合の費用
●利子割引料
借入の支払利息や手形の割引料など
●地代家賃
事業所の家賃や駐車場料金
●貸倒金
売掛金や貸付金の回収ができなくなった場合に損金処理として使う勘定科目
●雑費
必要経費でどの勘定科目にも属さない少額費用
いかかでしょうか?
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