プチ税務!会社設立前の経費はどうなる?

2017 / 01 / 13

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「会社設立前の経費はどうなる?」です。

まず、会社設立の場合の事業年度開始の日についてみてみます。

(設立第1回事業年度の開始の日)

法人税法基本通達1-2-1

「法人の設立後最初の事業年度の開始の日は、法人の設立の日による。この場合において、設立の日は、設立の登記により成立する法人にあっては設立の登記をした日、行政官庁の認可又は許可によって成立する法人にあってはその認可又は許可の日とする。」

と、なっています。

具体的に考えてみましょう。

大内君が今日、平成29年1月13日に創業しようと決意しました。

そこで、設立に向けて友達と打合せしたり、各種セミナーに出席したり、

または、法人の本店を構えるオフィスに見学に行ったりしました。

定款の認証や設立登記に必要な、印鑑証明を取得し、司法書士にお願いして会社の登記をしてもらいました。

設立には色々準備や調査が必要だったので3月1日が設立登記の日になりました。

この場合、今日から3月1日までに掛かった費用はどうなるのでしょうか?

たとえば、赤ちゃんに例えると、3月1日に誕生するのにその前に掛かった費用が、

この赤ちゃんが支払ったものと言えますか?ということです。

この相談が結構多いのです。

「大丈夫です! 入れられますか・・・(ちょっと古いですね・笑い)」

そう、税務上は「開業費」として処理することとなります。

会社を設立する前の準備期間は、開業するための費用としてまとめて集計することとなります。

その掛かった費用を、すべてまとめて会社の設立の資金(資本金)で精算すればいいのです。

そして会社では、会社が設立する前の費用のため、これを開業費と言う項目で処理すればいいのです。

そこで、質問が多いのが、

「いつから大丈夫ですか?」

という質問です。

これは、具体的に会社の準備との結びつけが分かるようなら、仮に6か月前に掛かった経費でも大丈夫と言えます。

そこで、結論!

創業を決意したら色々掛かった経費の領収書をもらい、何のために掛ったか裏にメモしておきましょう!