プチ税務!売上の計上漏れが税務調査で見つかった!!!どうなる?
2016 / 12 / 06
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。今回のテーマは、「売上の計上漏れが税務調査で見つかった!!!どうなる?」です。
前期の売上に計上すべきものを今期の売上に計上しているものが、税務調査で指摘されました。
意図してやったことではないので、このような場合には重加算税(35%)のペナルティが課税されることはありません。
ただ、過少申告加算税(10%)は、納税額とともに課税されることとなります。
帳簿書類の隠匿、虚偽記載等に該当する事実がなく、繰り延べられた売上が
翌事業年度の収益に計上されている場合には重加算税を賦課されることはないのです。
では、どのような場合に重加算税が課税されるのでしょうか?
重加算税が加算される場合とは、
納税者が税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装した場合は、
重加算税の賦課対象とされることになります。
この隠ぺい又は仮装とは、次のいずれかの1つの事実です。
(1)二重帳簿を作成していること
(2)帳簿書類の隠匿、虚偽記載等があること
(3)簿外資産に係る利息収入、賃貸料収入等の果実を計上していないこと
(4)簿外資金をもって役員賞与その他の費用としていること等の事実があったこと
とされています。
ただし、売上の計上の繰り延べが相手方との通謀又は証票書類等の破棄、隠匿若しくは改ざんによるものであれば、
帳簿書類の隠匿、虚偽記載等があったものとして重加算税の賦課対象とされることになります。
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