プチ税務!小さな収入なら確定申告は不要なの?

2018 / 03 / 14

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「小さな収入なら確定申告は不要なの?」です。

A 事業と称する規模でない場合には、確定申告・開始の届出も不要です。

確定申告の必要かどうかの分岐点は、収入があるから確定申告が必要なのではなく所得税を納める必要があるときに確定申告する必要があるのです。
この場合には、所得税の計算は正確には雑所得として計算することとなります。
例えば税務調査がありました。
このときに、確定申告書に載ってなかった収入とともに計上してなかった経費があったとします。
その結果、納める所得税が増加しなければ修正申告をする必要も、税務署から修正結果を通知される決定もないのです(消費税の納税義務となっている場合は、ちょっと違いますが)。
したがって、納める所得税がなければ、仮に税務署から睨まれても申告義務はないのです!!

(確定所得申告)所得税法 第120条
居住者は、その年分の所得金額が所得控除の合計額を超える場合において、所得金額からこれらの控除の額した後の金額を、課税所得金額に税率を適用して計算した場合の所得税の額が配当控除の額を超えるときは、確定損失申告を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

所得金額 ▲ 所得控除 = 課税所得金額
10種類の所得  控除を認める生活費

課税所得金額 × 税率 - 税額控除 = 所得税
納税が生じる人