プチ税務!確定申告は提出した方が得なのか?
2018 / 03 / 14
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。今回のテーマは、「確定申告は提出した方が得なのか?」です。
A A 事業所得で赤字の金額が発生した場合には、給料所得などと相殺できます。
損益通算といいます。
これは、開業の届出をしていない雑所得で生じた損失は他の所得と通算できません。
また、青色申告が要件とはなっていないため、青色申告でなくても、その年の他の所得とは相殺ができます。
税務ではありませんが、確定申告をしておくことで、その人の所得金額を証明できることとなります。俗にゼロ申告と言いますが、住民税の所得ゼロ、ということで各行政のサービス・特に保育園などの支援の際の証明として利用ができます。
ただ、収入金額が130万円を超えると社会保険の被扶養者になれない問題も生じます。
これは、給料の収入金額で判断されていますが、個人事業を始めた場合の売上でも判断される場合がありますのでご注意ください。
(損益通算)所得税法第69条
総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額を計算する場合において、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、政令で定める順序により、これを他の各種所得の金額から控除する。
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