教えて!設立してすぐに事業年度変更は可能なの?

2018 / 06 / 04

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「設立してすぐに事業年度変更は可能なのか?」です。

Q 先日法人を設立しました。
ただ、設立に思いのほか時間が掛かってしまい、定款を作成してから3か月近く時間が掛かってしまいました。
具体的には、定款を作成したときには
・1月設立予定の12月決算
としていましたが、4月末に設立ができ、実際の事業のスタートが5月からとなってしまいました。
設立1期目は、消費税の関係もありできるだけ長い期間とすべきと友人の経営者からアドバイスを受けましたが、
この4か月間の期間をどうすべきか悩んでいます。
いい方法を教えてください。

A 事業年度変更を行いましょう
設立は、色々と決めることが多い問題もあり、実際の登記完了に時間を要することが多々あります。
そのため、上記のような問題が発生します。
この場合には、事業年度変更をすることがお勧めです。
事業年度変更は、株主総会の決議でできるため社長1人の会社など株主が少ない場合においては、簡単に実施することが可能です。
具体的には、臨時株主総会を開催し、定款の決算期に関する条項を変更する決議を行い、
この事実を税務署等に提出することで完了します。
また、定款を変更していますが、登記事項ではないため法務局に変更する手続きも必要ありません。
したがって、コストはほぼ掛からずに変更ができるのです。

ただ、ここで注意が必要です。
ご相談にあるように消費税の件で変更を検討をしているとありますが、
・事業の内容と今後の展開、従業員の人数など
色々な角度から一度確認の上事業年度変更する必要があります。
我々税理士でも判断が難しいケースもありますので、一度相談のうえ進めることをお勧めします。