プチ税務!請求書が決算期までに届いていない経費はいつ経費になるのか?
2017 / 04 / 27
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。今回のテーマは、「請求書が決算期までに届いていない経費はいつ経費になるのか?」です。
3月決算の会社からこんな相談を受けました。
3月までに保守に関するサービスの提供を受けたのですが、4月末になってもまだ請求書が届いていません。
この保守に掛かった経費は、3月の決算に関する経費にすることはできるのですか?
という相談です。
1人親方でやっている個人企業などでは、仕事に追われ請求書がなかなか届かないケースが良くあります。
今回の相談もこんなことから起こった相談です。
法人税基本通達には次のような定めがあります。
(債務の確定の判定)
2-2-12
法人の損金の額に算入される販売費は、償却費以外の費用でその事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、
別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。(昭55年直法2-8「七」、平23年課法2-17「五」により改正)
(1) 事業年度終了の日までに費用に係る債務が成立していること。
(2) 事業年度終了の日までに債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3) 事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
とされています。
つまり、上記(1)~(3)までの要件を満たしているものは、支払う債務が確定しているとして、そのサービスの提供を受けた事業年度の経費に
してよいという意味になります。
したがって、請求書が届いているかどうか、
ということは一切書かれていないのです。
質問のような内容でも、その事業年度の経費になるのです。
ただ、気を付けないといけないのが、3月末に未払いとなっている以上、税務調査ではチェックの対象となります。
したがって、遅くなってもしっかり請求書の発行を受け、その未払となっている内容を3月の費用であることを
証明できるようにしましょう。
また、どうしても金額が確定していない場合においては、見積金額での処理も認められています。
この場合には、概算額と実際の金額を請求書の届いた日に修正すればいいのです。
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