法人税の役員の範囲は登記とは違う!

2015 / 08 / 26

役員とは次の者をいいます。

1   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

2  1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1)  法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
 この使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているものとは、例えば、取締役となっていない会長、副会長、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2)  同族会社の使用人のうち、次次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの


(イ)  その会社の株主グループ(注1)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人(その配偶者を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

(注1)  「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。

(注2)  「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。

これらに該当する方は、役員について定めらた報酬などの取り扱いに注意が必要となります。