源泉所得税の納期限はいつですか?

2015 / 09 / 04

源泉所得税は、給与等を支払う際に所得税を天引きして預かった所得税で、その預かった源泉所得税を、翌月10日までに国に納付することとなります。また、「源泉所得税の納期の特例の承認」を受けている場合には、1月から6月までに支給した給与の源泉所得税を7月10日に、7月から12月までに支払った給与分の源泉所得税については、翌年1月20日に納付することとなります。