法人会員制のないゴルフ会員権を、会社負担で社長名義で購入しました。税務上問題がありますか?

2013 / 01 / 31

使用者がゴルフクラブの入会金を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次のように取り扱われます。

(1) 法人会員として入会した場合 
記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等として課税されます。

(2) 役員又は使用人が個人会員として入会した場合
入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等として課税されます。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとされます。

(注) この入会金は、ゴルフクラブに入会するために支出する費用であるから、他人の有する会員権を購入した場合には、その購入代価のほか他人の名義を変更するためにゴルフクラブに支出する費用も含まれる。