福利厚生として社宅を検討しています。本人負担はどの程度にすればいいですか?

2013 / 01 / 31

貸与した家屋の床面積が99平方メ-トル以下であるものに係る通常の賃貸料の額は、次に掲げる算式により計算した金額とする。ただし、その住宅等が月の中途で役員の居住の用に供されたものである場合 その居住の用に供された日の属する月の翌月分から、住宅等としての通常の賃貸料の額を計算する。

①所有社宅

社宅 ②借り上げ社宅

   会社が支払っている家賃の金額


使用者が使用人に対して貸与した住宅等につき当該使用人から実際に徴収している賃貸料の額が、上記より計算した通常の賃貸料の額の50%相当額以上である場合には、当該使用人が住宅等の貸与により受ける経済的利益はないものとする。