会社で手配したお弁当を従業員に支給する予定です。何か問題はありますか?

2013 / 01 / 31

使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(残業食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、下記で評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとし、給与として課税されません。
ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、課税されます。

使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。

(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額

(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額