レジャークラブの入会金の取り扱いを教えてください

2013 / 01 / 31

使用者がレジャ-クラブ(宿泊施設、体育施設その他のレジャ-施設を会員に利用させることを目的とするクラブでゴルフクラブ以外のものをいう。)の入会金、年会費その他の費用を負担することにより当該使用者の役員又は使用人が受ける経済的利益については、次のように取り扱われます。

(1) 法人会員として入会した場合 
記名式の法人会員で名義人である特定の役員又は使用人が専ら法人の業務に関係なく利用するため、これらの者が負担すべきものであると認められるときは、その入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与として課税されます。

(2) 役員又は使用人が個人会員として入会した場合 
入会金に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与として課税されます。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため役員又は使用人を個人会員として入会させた場合において、その入会が法人の業務の遂行上必要であると認められ、かつ、その入会金を法人が資産に計上したときは、当該役員又は使用人が受ける経済的利益はないものとされます。

(3) 使用者がレジャ-クラブの利用に応じて支払われる費用を負担する場合ににおいて、その費用が特定の役員又は使用人が負担すべきものであると認められるときは、その負担する金額は、当該役員又は使用人に対する給与として課税されます。