28年改正 公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度

2016 / 02 / 28

起業・創業を支援する品川区の税理士法人、ベンチャー支援税理士法人の代表社員 大内 力が提供する税務関係情報です。

今回の内容は「28年改正 公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度」です。

平成28年度税制改正

(1)公益法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除制度について、次の措置を講じられます。
① 適用対象となる公益法人等の年平均の判定基準寄附者数により判定する要件(いわゆる「パブリック・サポート・テストの絶対値要件」)について、公益法人等の各事業年度の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない場合には、年平均の判定基準寄附者数が100 人以上であることとする要件(現行要件)を、その公益目的事業費用等の額の合計額を1億で除した数に100 を乗じた数(最低10 人)以上であることとするとともに、その判定基準寄附者に係る寄附金の額の年平均の金額が30 万円以上であることとする要件を加わります。
(注1)上記の「公益法人等」とは、公益社団法人及び公益財団法人、学校法人及び準学校法人、社会福祉法人並びに更生保護法人をいいます。
(注2)上の「公益目的事業費用等」とは、公益社団法人及び公益財団法人にあっては公益目的事業費用、学校法人及び準学校法人にあっては私立学校等の経営に関する事業の費用、社会福祉法人にあっては社会福祉事業費用、更生保護法人にあっては更生保護事業費用をいいます。

② 特例の対象となる寄附金の範囲に、国立大学法人、公立大学法人、独立行政法人国立高等専門学校機構又は独立行政法人日本学生支援機構のうちいわゆる「パブリック・サポート・テスト要件」及び情報公開に関する要件を満たすものに対する寄附金であって、その寄附金が学生等に対する修学の支援のための事業(以下「修学支援事業」という。)に充てられることが確実なものとして次に掲げる要件を満たすことを所管庁が確認したものを加わります。
イ 各法人が当該寄附金を修学支援事業のための独立した基金(以下「修学支援事業基金」という。)を設けて管理し、他の財源と区分して経理していること。
ロ 修学支援事業基金からの使途が各法人の行う次に掲げる事業(経済的理由により修学が困難な学生等を対象とするものに限る。)に限定されていること。
(イ)授業料、入学料又は寄宿料の全部又は一部の免除その他学生等の経済的負担の軽減を図る事業
(ロ)学資を貸与又は支給する事業
(ハ)法人が教育研究上の必要があると認めた学生等による海外への留学に係る費用を負担する事業
(ニ)各法人の規則で定めるところにより、当該法人が学生の資質を向上させることを主たる目的として、学生を教育研究に係る業務に雇用するための費用を負担する事業
ハ 各法人は事業年度終了後3月以内に修学支援事業基金への受入額、修学支援事業基金からの支出額等の明細書を監査を経た上で所管庁に提出すること。
(注)上の改正は、平成28 年分以後の所得税について適用されます。

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