28年改正 28年改正 各種の非課税措置が講じられます
2016 / 03 / 06
起業・創業を支援する品川区の税理士法人、ベンチャー支援税理士法人の代表社員 大内 力が提供する税務関係情報です。今回の内容は「28年改正 各種の非課税措置が講じられます」です。
平成28年度税制改正
(1)非課税所得について、次の措置を講じられる。
① 義務教育学校の児童又は生徒が、その学校の長の指導を受けて預入等をした預貯金等の利子等について、小学校及び中学校の児童又は生徒と同様に、所得税を課さない。
② 通勤手当の非課税限度額を月額15 万円(現行:10 万円)に引き上げる。
③ 学資に充てるため給付される金品のうち非課税所得とならない給与その他対価の性質を有するものから、給与所得を有する者がその使用者から通常の給与に加算して受けるものであって、次に掲げるもの以外のものを除外する。
イ 法人である使用者からその法人の役員に対して給付されるもの
ロ 法人である使用者からその法人の使用人(役員を含む。)の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
ハ 個人事業主からその個人事業主の営む事業に従事する親族(生計を一にする者を除く。)に対して給付されるもの
ニ 個人事業主からその個人事業主の使用人の配偶者その他のその使用人の特殊関係者に対して給付されるもの
(注1)上記②の改正は、平成28 年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用する。
(注2)上記③の改正は、平成28 年4月1日以後に給付される金品について適用する。
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