28年改正 28年改正 株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置が講じられます

2016 / 03 / 18

起業・創業を支援する品川区の税理士法人、ベンチャー支援税理士法人の代表社員 大内 力が提供する税務関係情報です。

今回の内容は「28年改正 各種の非課税措置が講じられます」です。

平成28年度税制改正
〈登録免許税>

特定創業支援事業による支援を受けて行う株式会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
次の措置を講じた上、その適用期限を2年延長されます。
① 適用対象に次に掲げる会社の設立の登記を加え、当該登記に対する登録免許税の税率をそれぞれ次のとおり軽減されます
イ 合同会社 1,000 分の3.5(最低税額3万円)(本則:1,000 分の7(最低税額6万円))
ロ 合名会社又は合資会社 1件につき3万円(本則:1件につき6万円)
② 事業を開始した日以後5年を経過していない個人が特定創業支援事業による支援を受けた場合における会社の設立の登記を適用対象に加えられます。

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