28年改正 欠損金の繰越控除制度等の改正が講じられます

2016 / 04 / 12

起業・創業を支援する品川区の税理士法人、ベンチャー支援税理士法人の代表社員 大内 力が提供する税務関係情報です。

今回の内容は「28年改正 欠損金の繰越控除制度等の改正が講じられます」です。

平成28年度税制改正
欠損金の繰越控除制度等について、次の見直しが行われます。
① 平成27年度税制改正において講じた青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度が段階的な引下げられます。
一方、青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間は10年(現行:9年)に延長されます。
ただし、資本金1億円以下の中小企業については適用されません。
<開始事業年度ごとの控除割合>
平成27年4月~平成28年3月  100分の65
平成28年4月~平成29年3月  100分の60
平成29年4月~平成30年3月  100分の55
平成30年4月~        100分の50

 

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