28年改正 28年改正 減価償却方法の改正が講じられます
2016 / 03 / 29
起業・創業を支援する品川区の税理士法人、ベンチャー支援税理士法人の代表社員 大内 力が提供する税務関係情報です。今回の内容は「28年改正 減価償却方法の改正が講じられます」です。
平成28年度税制改正
平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物の建物の償却の方法について、定率法を廃止し、これらの資産の償却の方法を定額法のみとなります。
また、所得税についても同様となります。
この改正により建物を水道光熱費などの付属設備に分けて、定率法により早期償却する方法を採用して来ましたが、建物と同様に定額法により償却することとなります。
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