教えて!バーチャルオフィスを使っているのですが!

2018 / 07 / 11

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「バーチャルオフィスを使っているのですが!」です。

Q 会社設立したのですが、本格的な事務所は借りずに、まずはバーチャルオフィスを借りて本店登記しました。
仕事の内容は、アフリエイトに関するコミッションビジネスで、実際の仕事はほぼ自宅で行っています。
この場合に、自宅の家賃を個人で支払っているのですが、全部とは言いませんが一部を経費とすることはできるのでしょうか?

A ご質問ありがとうございます。
自宅を事務所として利用している場合には、当然一部を必要経費として処理することができます。
所得税法第45条に家事関連費等の必要経費不算入という取り扱いがあります。
今回の質問は、法人に関することですが、所得税の取扱いを参考にするといいと考えます。

所得税法基本通達では次のように記載されています。

(主たる部分等の判定等)

45-1 「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、
家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。

(業務の遂行上必要な部分)

45-2 「業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。
ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

とされています。
生活の経費と事業用の経費の両方の性質を持つ経費を家事関連費と言い、このような支出は、事業に必要な部分は当然経費としていいと定められているのです。

そこで、どこまでが必要かは、納税者である社長が決めていいと考えます。

個人的な見解ですが、30%~50%は必要経費として考えて大丈夫だと言えます。

上記の取扱いを見ながら、考えてみてください。

結構自宅を事務所や倉庫として利用していませんか?