30年改正 賃上げ・生産性向上のための税制!

2018 / 04 / 20

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「30年改正 賃上げ・生産性向上のための税制!」です。

生産性向上のための設備投資と持続的な賃上げを強力に後押しする観点から、賃上げや国内投資に積極的な企業の
税負担を軽減するとともに、賃上げや国内投資に消極的な企業に係る租税特別措置の適用要件の見直しが行われました。

① 賃上げ及び投資の促進に係る税制(所得拡大促進税制の改組)
【要件】
①賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
②投資:国内設備投資額≧当期の減価償却費の総額の9割
③教育訓練:当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍
【措置】
・①及び②を満たした場合:
 給与等支給総額の対前年度増加額×15%の税額控除
                   (上限は法人税額の20%)
・①、②及び③を満たした場合:
 給与等支給総額の対前年度増加額×20%の税額控除
                   (上限は法人税額の20%)

② 情報連携投資等の促進に係る税制
【要件】
①投資:企業内外データの連携・高度利活用による生産性向上等、「生産
    性向上特別措置法」上の要件を満たすものとして認定さ
    れた計画に基づく投資(ソフトウェア、器具備品、機械装置)
②賃金:継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率≧3%
【措置】
・①及び②を満たした場合:
 投資額の5%の税額控除又は30%の特別償却
             (税額控除額の上限は法人税額の20%)
・①のみを満たした場合:
 投資額の3%の税額控除又は30%の特別償却
             (税額控除額の上限は法人税額の15%)

③ 中小企業における賃上げの促進に係る税制
【要件】
継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率1.5%以上
【税額控除】
・給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除
・継続雇用者給与等支給額の対前年度増加率が2.5%以上であ
り、かつ、教育訓練費増加等の要件※を満たす場合には、控除率
を10%上乗せ
(→合計25%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度






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