H28年改正 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
2016 / 02 / 20
起業・創業を支援する品川区の税理士法人、ベンチャー支援税理士法人の代表社員 大内 力が提供する税務関係情報です。今回の内容は「28年改正 空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設」です。
親から相続した空家の譲渡も居住用の土地家屋として3000万円の特別控除により譲渡所得課税を軽減する措置です。
〔新設〕
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋(注1)及び相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を相続により取得をした個人が、平成28 年4月1日から平成31 年12 月31 日までの間に、次に掲げる譲渡(注2)をした場合には、その譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の3,000 万円特別控除を適用することができるようになります。
(注)
1.昭和56 年5月31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。
2.当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12 月31 日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。
① 次にの要件を満たす被相続人居住用家屋の譲渡又は被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
イ 相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。
② 被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
イ 相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(注1)譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の12 月31 日までの間に相続に係る相続人が行った被相続人居住用家屋と一体として被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用できない。
(注2)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等の被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記①又は②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。
(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。
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