なぜ?就業規則に定年制度が必要なのか?

2015 / 11 / 02

起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。

今回のテーマは、「なぜ?就業規則に定年制度が必要なのか?」です。

定年制度は、原則として60歳としつつ、嘱託社員として65歳程度までの
再雇用の条項を入れておくことがお勧めです。
現在は、60歳と言えども元気に働ける方が多くいます。
そこで、1年ごとに体調の状況を確認しながら1年ごとに更新することを
前提に条項を定めておくことがお勧めです。
また、最近は、50代でも十分戦力となる人材が多くいます。
そこため、定年制度を明確にして採用することで、
不要なトラブルの回避になるだけでなく、積極的に採用が可能となるのです。

第×条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の翌日をもって自然退職とする。
再雇用に関しては、本人が希望した時は定年に達した翌日から、65歳になるまで1年ごとの更新により
再雇用するものとする。再雇用の労働条件については個別に定めるものとする。

※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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