なぜ?就業規則に賞与の支払い方針を決めるのか?
2015 / 12 / 08
起業・創業を支援する品川区の税理士ベンチャー支援税理士法人が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?就業規則に賞与の支払い方針を決めるのか?」です。
中小企業にとって景気の変動や時代の変化が早い現状において、
賞与などの支払いを約束するのは難しいと言えます。
ただし、業績に応じて、また個人の頑張りに対して利益の一部を
還元することも大切と言えます。
そこで、賞与については支給対象期間や具体的な支給額を決めずに
会社の業績や個人の能力を考慮して支払うことを明確にするとともに、
業績によっては支払えないことも明確にしておきます。
特に7月~12月分の賞与を12月末日に1月から6月分の賞与は、
6月末に支払うなどの支給対象期間を定めておくと、その期間在籍した人に
対して賞与を支給する必要があるかどうかの判断が難しくなるため、
支給日に在籍する社員に支払う旨も明確にしておきましょう。
第×条
賞与は会社の業績により個人ごとの能力を鑑みて支払う。
業績によっては支払わないこともある。
但し、支給日に在籍しない従業員には支給しないものとする。
※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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