教えて!副業禁止の会社に勤める方の取扱いは?

2018 / 09 / 24

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「副業禁止の会社に勤める方の取扱いは?」です。

Q 先日アルバイトから電話があり、現在勤務している先からバイトとして副業していることを分からないようにできないか、と相談を受けたそうです。当社で副業を分からないようにする方法はあるのでしょうか? 現実は難しいでしょうか?

A アルバイトの副業の件ですが、発覚するケースというのは①住民税 ②社会保険の二つがあります。

解説)
①住民税は副業分の税額分も現在勤務している会社に通知がいってしまい副業が発覚するケースがほとんどです。
こちらは確定申告をしていただき副業分の税額を『自分で納付』を選択していただければ
副業分の住民税は勤務先へは通知がいかず、ご自宅へ副業分の納付書が届きます。
ただ、市区町村の手違いで勤務先に通知がいくケースもたまに見られます。

②社会保険は副業している会社(この場合、御社)で社会保険の加入義務者になる場合
2箇所でもらっている届出を提出し、正式な勤務先の給与と合算して社会保険料を算出した上でそれぞれで社会保険料を天引きします。
結論としては御社で社会保険の加入対象にならなければOKです。
加入対象者になる場合は下記になりますのでご確認下さい。

≪判断基準≫
次の(ア)及び(イ)が一般社員の4分の3以上である場合は、被保険者になります。
(ア)労働時間
1週の所定労働時間が一般社員の4分の3以上
(イ)労働日数
1月の所定労働日数が一般社員の4分の3以上

また、一般社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、下記の5要件を全て満たす方は、被保険者になります。

週の所定労働時間が20時間以上あること
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が8.8万円以上であること
学生でないこと
常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

以上、100%ではないですが気を付けることで
人為的なミスがない限り副業発覚を回避できるかと思います。

ご検討ください。

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