税理士の仕事とは?アストンマーチン買っても大丈夫ですか?
2021 / 03 / 27
税理士を探しているあたなへ送る、「税理士の仕事とは?」をお答えいたします。我々税理士は、大きく分類すると4つの仕事をおこなっています。
税務・会計・経営・お金となりますが、日々の社長さんとの会話から税理士との仕事の仕方をご紹介いたします。
Q 社長
大内さん! 今まで欲しかったアストンマーチンを会社で買おうと思うのですが、買っても大丈夫ですか?
中古で買うので1000万円弱です。
A 税理士の大内
アストンマーチンですか・・・・
良い車ですね。
自宅からお店まで10分しか掛からないですが、何に使うんですか?
Q 社長
仕入の際に、市場まで乗っていこうかと・・・・・
A 税理士の大内
本当ですか・・・・・・????
Q 社長
・・・・・・・・・
分かりますよね・・・・・
実は、昔から一度はあんな車乗ってみたかったんです。
週末のゴルフに行く際に乗るつもりです。
近くのお客さんを拾っていくこともあるのですが・・・
特に日曜日は、午前中お店が休みなので日中はゴルフをして、
夕方からお店をオープンさせてゴルフに一緒に行ったお客さんに来て頂こうかと・・・・・
最近来なくなったお客さんとかにLineで
「ゴルフ行きませんか?」
と声かけて来てもらうようにしていますが・・・・
A 税理士の大内
なるほど・・・・
営業の仕事に使うわけですね。
高級な車が必要経費になるかどうかということですね。
ちょっと参考に所得税法37条に必要経費の定義がありますので見てみます。
(必要経費)
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、
これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。
「所得を生ずべき業務について生じた費用の額」
という表現を使っていますね。
また、所得税法では次のような規定もあります。(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
つまり、家事上の経費やこれに関連する経費は、必要経費の入れてはダメです。
ということです。
Q 社長
大内さん・・・・・だから・・・・・どうなの????
A 税理士の大内
高級な車が必要経費にはならないですよ、とは法律上書かれていないということです。
つまり、アストンマーチンが生活に使うものなら、経費になりません。
また、生活と仕事に使う場合には、一定の基準で経費にしなさい。
ということになっているのです。
したがって、お店の近くのお客さんとゴルフに行って、
そのあとお店でパーティなど営業に繋げているなら、アストンマーチンは
収入を計上するために貢献しているため、経費になるということです。
Q 社長
じゃーーー買っても良いということですよね(笑顔)
A 税理士の大内
社長は独り身なので、家族で使うこともないでしょうから、大丈夫ですよ。
でも、お金は大事ですから、あまり大きな買い物をしない方が良いと思いますが。
経費になるといっても、結局大きなお金を支払うことには変わりがないので
Q 社長
だから中古車なんですよ (更に(笑))
A 税理士の大内
大事に乗ってくださいね。
あと、ゴルフに行く際には行った方も領収書の裏に書くことは忘れないでくださいね。
これが税理士に対する経費になるかの相談なのです。
どのようなものが経費となるかは税理士とのコミュニケーションが非常に大事なんです。
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