なぜ?最低限の法人税の知識が社長に必要か?

2016 / 07 / 10

起業・創業を支援する品川区の税理士ベンチャー支援税理士法人が創業を成功に導くための情報をお届けします。

今回の情報は、「なぜ?最低限の法人税の知識が社長に必要か?」です。

〈1〉法人税の基礎知識
1.税金について

次のように税金の種類は、たくさんあります。
  国税 地方税
直接税 法人税

所得税

相続税

贈与税など
住民税

事業税

固定資産税

など
間接税 消費税

酒税など
地方消費税

ゴルフ利用税

など
 
個人の給与に対して課税される税金や事業の儲けに掛る税金、

お酒に課税される税金など数え切れないほどの種類の税金があります。

これらを分類すると、誰が納めるかによって

・直接税と間接税
があり、更に誰が税金を課税するかによって

・国税と地方税
があります。

法人税は、国がかける税金であり、納める法人が負担する税金であるため

・国税
・直接税
と言えます。

2.法人税が計算される仕組み

法人税はどのように計算されるか説明いたします。

①まず、会社の決算書を作ります!

損益計算書

売  上  1000

売上原価   500

売上総利益   500

一般管理費   100

営業利益      400

法人税等      200

当期純利益  200

②会社の利益をベースに 法人税の課税される所得金額を計算します。

法人税申告書

(別表4)

当期純利益 200

加算修正  200

減算修正  100

所得金額  300

③所得金額に税率を掛け法人税を計算します。

法人税申告書

(別表1)

所得金額  300

税率30%  90

税額控除   5

 納税額   85

④都民税・市民税・事業税の計算となります。

3.法人で最低限押さえておくべきポイント

(1)役員報酬について

役員給与には色々制限があります。法人税より税負担の低い所得税への容易な調整を防止するためです。役員報酬の取扱は、是非覚えておきましょう。

役員給与のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものは損金の額に算入されません。 また、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

1 定期同額給与

(1)その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの

(2)定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの

イ 事業年度開始の日から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定

ロ 法人の役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など事情によりされた改定

ハ 法人の経営状況が著しく悪化したことに よりされた定期給与の額の改定

(2)交際費について

交際費については、一定の金額を限度として損金に算入されます。法人税上の交際費は、一般的な交際費より広い範囲となっています。

交際費等は、事業を行っていくうえで必要支出のため本来、支出した金額が損金となるはずです。ただ、得意先を接待したり、贈答することで売上を伸ばすのは、健全な商習慣としてあまり好ましいものではありません。したがって社会的にみてもムダ使いのため、ムダを抑えるため原則として損金不算入となっています。

ただし、資本金1億円以下の法人については下記の限度額の範囲内での損金算入を認めています。

(1)交際費の金額が、年間800万円未満の場合

交際費の金額×100%

(2)交際費の金額が、年間800万円以上の場合

800万円まで損金算入・超える部分は損金不算入

4.税率について

所得金額×税率
  中小会社 大会社
年800万円以下の部分 15% 23.9%
年800万円超の部分 23.9%
 
このように法人税の計算は、会社の決算書(損益計算書)をベースに計算されることとなります。

この決算書をベースに税務上問題がある内容の調整をして税金を計算するわけです。

したがって、社長は決算書の作り方を知るとともに、税務上認められない項目を押さえておくことが

税コストを抑えることとなるのです。

社長になるのなら、税金の計算方法を押さえておきたいものです。