なぜ?社長の給料は慎重に決める必要があるのか?
2016 / 01 / 26
起業・創業を支援する品川区の税理士ベンチャー支援税理士法人が創業を成功に導くための情報をお届けします。今回の情報は、「なぜ?社長の給料は慎重に決める必要があるのか?」です。
次に検討すべきは、社長の給与の決定と給与の支払時期の問題です。
役員給与には色々制限があります。
法人税より税負担の低い所得税への容易な調整を防止するためです。
役員報酬の取扱は、是非覚えておきましょう。
役員給与のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は利益連動給与のいずれにも該当しないものは
損金の額に算入されません。
また、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。
1 定期同額給与
(1)その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、
その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)定期給与の額につき、次に掲げる改定がされた場合におけるその事業年度開始の日
又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日
又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 事業年度開始の日から3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定
ロ 法人の役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更など事情によりされた改定
ハ 法人の経営状況が著しく悪化したことに よりされた定期給与の額の改定
つまり、一度役員報酬を決めると1年間同じ金額にしなければいけないのです。
そこで、よくやってしまうのが前の会社での給与と同じ程度にしてしまうものです。
ただ、会社の設立と同時に社会保険にも加入した場合には、更に注意が必要です。
例えば、役員報酬を50万円に設定した場合、社会保険の保険料率は
おおよそ14%です。
50万円×14%=7万円
そこで、社会保険の負担は7万円と思ってしまうのですが、
実は、負担する金額は会社負担分7万円、本人負担分の7万円の合計14万円を
会社が社会保険事務所に支払う必要があるのです。
つまり、自分の給与として50万円を給付するには、14万円もの社会保険を支払う
必要があり、資金繰りが不安定な創業した会社においても社会保険料は待ったなしなのです。
したがって、税務・社会保険の両方から役員報酬の決定に気を付ける必要があります。
次に気を付けたいのが、給与の支払日です。
大手の会社では、20日の25日払いの会社や、25日締めの30日払いの会社が
多くあります。
ただ、創業後間もない会社や中小企業においては、20日や月末に仕入や外注費の支払いが
集中するもの。
つまり、外注費・材料費の支払いとともに給与の支払いも同じ日だとすると
月末の売上代金の入金なくして、支払うのが難しいと言えます。
そこで、給与の支払日を月末にしてはいけないのです。
簡単には、末締めの5日または10日にすることが重要なのです。
一度、支給してしまうと変更は難しいため、会社を創業したら
はじめから支払日は、5日・10日にしておきたいものです。
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