なぜ?就業規則に退職に決めておくのか?
2015 / 11 / 05
起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?就業規則に退職に決めておくのか?」です。
退職についてです。
気を付けたいことは、休職後復帰しない社員の取り扱いです。
休職は、
・業務外の傷病により欠勤となり1か月以上にわたるとき
・業務外の傷病による欠勤が前3ヶ月間で通算して30日目になったとき
に2ヶ月間の休職期間を与える
といった取り決めを定めておきます。
ただし、休職期間が終了しても出社しない場合に、その対応を
明確にしておく必要があります。
そこで、下記のように退職規程を定めておくことで
悩むことなく、その対応をすることができるようになります。
第×条 従業員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、
その日をもって退職の日とし、従業員としての地位を失う。
(1)死亡した場合
(2)期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了した場合又は定年に達した日の翌日
(再雇用された者を除く)
(3)休職期間が満了したにも関わらず、復職できない場合
(4)行方不明となり1週間が経過した場合
(5)本人の都合により退職をする時は、少なくても○○日前までに
退職届を提出して会社の承認があった場合
※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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