なぜ?就業規則に賃金締切日支払い日を決めるのか?

2015 / 11 / 05

起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。

今回のテーマは、「なぜ?就業規則に賃金締切日支払い日を決めるのか?」です。

賃金の締日は、社長が以前勤めていた会社のなどの締日と支払日を参考に
決めてしまっているケースを多く見受けます。
例えば、25日締めの20日払いなど、あれあれ・・・・
というケースも見受けます。
給与の締日と支払日は、会社の資金繰りに大きな影響を与えます。
しかも、固定費のうち50%以上は人件費ですから
よく考えて決めたいものです。
当社のお勧めは、下記のとおりです。
月末は、資金の支払が重なるためくれぐれも、25日締めの30日払いには
しないこと!!!
また、欠勤・遅刻・早退などがある際に、支給金額を調整できるように
下記の条項をいれておくことも大切です。

第×条 賃金は、当月1日から起算し、当月末日に締め切って計算し、10日(支払日が休日の場合はその前日)に支払う。
欠勤・遅刻・早退がある時は、その時間の賃金を控除して支給することがある。

※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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