なぜ?就業規則に始業、終業の時刻及び所定労働時間を決めるのか?
2015 / 10 / 17
起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。今回のテーマは、「なぜ?就業規則に始業、終業の時刻及び所定労働時間を決めるのか?」です。
創業した会社は、どうしても業務を効率的に処理することが難しいため就労時間が長くなります。
次のように就業時間をさだめてしまうと残業代の問題もあり、
どうしても創業時には曖昧にしてしまうものです。
ただ、人を採用する際には最低限下記のように定め、その時間に合わせた基本給を含めた
給与体系を定めておくことが大切になります。
はじめは曖昧でもいいですが、将来必ず大きな問題になってきます。
小さな会社でも、最低限の定めをしておくことが大切なのです。
第×条 始業、終業の時刻及び休憩の時刻は、次のとおりとする
始業 午前○○時○○分
終業 午後○○時○○分
休憩 午後○○時○○分~午後○○時○○分
始業とは、業務を開始する時刻であり、終業とは業務の終了時刻である。
出社及び退社の時刻ではないものとする。
2 1日の所定労働時間は実働○○時間○○分とする。
ただし休憩時間、始業終業の時刻は業務の都合により変更することがある。
また所定労働時間を超えて、時間外労使協定の範囲内で労働を命じることがある。
※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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