なぜ?就業規則に休日及び変形労働時間制を決めるのか?

2015 / 10 / 17

起業・創業を支援する品川区の税理士大内 力が起業を検討する方に向けてのコラムです。

今回のテーマは、「就業規則(その3)休日及び変形労働時間制」です。

週休2日制という制度になっているため、必ず土曜日・日曜日を休みにする。
と考えてしまうものです。
ただ、就労日数は年間ベースで考えることができるため実は色々と工夫の余地があるのです。
具体的には、月末に業務が集中する、季節で繁忙期があるなどの場合、
「変形労働時間制」という制度が作られているのです。
素人で考えるのは難しいので、具体的には専門家への相談が必要になると言えますが、こういう制度があることだけは、社長さんは押さえておきたいですね。

第×条 休日は、次のとおりとする。
 1.毎週日曜日及び国民の祝祭日
 2.夏季休暇○日間・年末年始○日
 3.その他会社が定める日
 4.会社カレンダーがあるときはその定めによる。 
 5.業務の都合により休日を変更することがある。
 6.1年単位又は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するときは
   休日はその協定によるものとする。
 7.1週間に2日以上の休日がその中の1日を法定休日とする。

※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。
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