なぜ?就業規則には基本給を定義するのか?

2015 / 11 / 14

起業・創業を支援する品川区の税理士ベンチャー支援税理士法人が起業を検討する方に向けてのコラムです。
今回のテーマは、「なぜ?就業規則には基本給を定義するのか?」です。

賃金の構成で登場した基本給についてです。
前回の賃金の構成では、基本給のほかに資格手当・皆勤手当・特別手当など記載して
支給額を決めているという説明をしました。
各手当については、条件の変更で金額の改定や調整がやりやすいため、
自由度が高いですが、基本給は簡単には変更ができないため、
その内容を明確にしておくことが大切です。
ポイントは、初めの基本給の決める基準と基本給といえども
ある程度変更が可能であることを明確にしておくことです。
つまり、本人の能力、経験、技能および作業内容などを勘案して各人ごとに決定すること
そして、毎年会社の業績又は本人の業績により、毎年一定の期日に増減すること
を明確にしておくのです。
このように定めておくことで、基本給に自由度を与えることができます。
基本給は、賞与や退職金を決める際の基準とされるものです。
下記のようにさだめておくことがお勧めです。

第×条 基本給は、月給(日給月給/時給)制とする。
   基本給は、本人の能力、経験、技能および作業内容などを勘案して各人ごとに決定する。
   また、毎年会社の業績又は本人の業績により、毎年一定の期日に増減することがある。

※就業規則関係は、当社内社会保険労務士の伊東が担当となります。