税理士の仕事とは?退職する役員の退職金をどう処理するか?

2021 / 05 / 15

税理士を探しているあたなへ送る、「税理士の仕事とは?」をお答えいたします。

我々税理士は、大きく分類すると4つの仕事をおこなっています。

税務・会計・経営・お金となりますが、日々の社長さんとの会話から税理士との仕事の仕方をご紹介いたします。

 
Q 社長

大内さん! オヤジが今期で退職するけど退職金支払え!

とうるさくて・・・・・

 
A 税理士の大内

創業者でここまで基盤をつくったから当然じゃないかな・・・・

しかも、一緒に創業した役員の人にも退職金支払っているでしょ

 
Q 社長

まあ、会社に内規があってそれに従って払っているけど

5000万円とか1億円とか言っていてね・・・・

 
A 税理士の大内

それぐらいは仕方がないでしょ。

月に150万円はとっていて30年以上働いたんだあら

 
Q 社長

まあ、支払うのは良いけど

このコロナの問題もあって一度に支払うのは正直厳しいし、心配だな・・・

 
A 税理士の大内

役員の退職金は、退任に関する決議をする株主総会の際に支給することを決定するわけですが、

その決議があった時点で費用処理することになります。

税務的には、損金にする、ということになります。

 
Q 社長

一度に支払えなくても、決議する来期に費用にするということ?????

 
A 税理士の大内

原則は、そうですが、実は分割で支払う場合などは支払い時に

損金にしても大丈夫です。

 
Q 社長

なるほどね。

来期か・・・・・

今期に何とか費用にならないの????

 
A 税理士の大内

決算の期末に総会決議をして費用にすることもできますが、

個人的には、今期の決算で退職金を会計上「引当金」として会計処理して

税金の計算上は来期にする処理がお勧めですが。

 
Q 社長

どういうこと????

 
A 税理士の大内

今期コロナで逆に業績が良かったので今期の費用としておく。

これは決算書で費用処理するけど、税金の計算では来期にする

ということです。

銀行の対策

という意味ですね。

 
Q 社長

まあ、確かに無理やり今期の期末に退任させるのも違和感があるので、

今期の決算に関する株主総会で新任の役員を決めるタイミングで退任するのが

きれいかもね。

 
A 税理士の大内

そこで、費用としては今年にしておいて税務上の損金を来期にする。

今期確かに納税が大変ですが、来期に大きな退職金を損金に計上して

税金の計算上来期マイナスになってしまったら、

今期の黒字の金額と相殺して税金の還付を受けることもできるので・・・

 
Q 社長

そうなんだ・・・・

じゃあ、大内さんの話のとおり今期に計上して、今期の総会でオヤジに退任してもらうよ、

5000万円か・・・・・・・

ちょっと高けいな~

 
A 税理士の大内

ははははは・・・・・・

これ以上安いと私も会長に怒られるよ・・・・・笑顔

 
これが税理士に対する税金(役員の退職金)の相談なのです。

どのように組織を組むかも日々の税理士とのコミュニケーションが非常に大事なんです。

 
 
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