チェック! 所得拡大促進税制(令和3年税制改正)
2021 / 03 / 21
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。今回は、今年の税制改正を紹介いたします。
今年の税制改正の特徴は、コロナによる経済的なダメージを、設備投資や人材投資に対して減税が実施されます。
今回は、所得拡大促進税制についてです。
この制度は現行制度でも実施されていますので、制度の要件を確認してみます。
1.雇用者給与等の支給総額が前期より増加していること
2.継続雇用者給与等の支給額が前年比1.5%以上増加していること
となっていました。
つまり、
1.会社として給料の全体が前年より増加していることが必要で
2.1人1人の給料の総額が前年より増加していること
という要件になっていたわけです。
企業に対して賃上げしてください。
というのが政府の目的だったわけです。
ただ、働き方改革で残業時間を削減するなど労働規制が入ったため
なかなか要件を満たす中小企業は多くなかったかもしれません。
更に、コロナ前までは採用も難しい状況があったたため、人の離職による人の補強が上手に
進められない会社もあり、全体としても給料が増加できない問題があったように思います。
そこで4月からの改正では、この制度を単純に次の要件となります。
1.雇用者給料等の支給総額が前年より1.5%以上増加していること
となります。
単純に給料が増えていれば適用が受けられるようになります。
これは、新規に採用した結果、会社の給料の支給総額が増加した場合にも適用が受けられるようになり、
積極的に新規採用を進める企業に対しても税額控除の適用が受けられます。
増加した給料総額の15%が税額控除できるため、給料総額が100万円増加で、税金が15万円減少します。
更に、人件費増加が2.5%以上増加していれば、25%が税額控除できるため、給料総額が100万円増加で、税金が25万円減少します。
要件が単純になったため、決算賞与などの検討の際にも一考できるかもしれません。
あなたは、今年の経済がどのように変化していくと予想しますか?
厳しいときだからこそ、前向きに考えて人の採用を検討することも経営者には求められているかもしれません。