チェック! 中小企業経営強化税制(令和3年税制改正)
2021 / 02 / 28
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。今回は、今年の税制改正を紹介いたします。
今年の税制改正の特徴は、コロナによる経済的なダメージを、設備投資や人材投資に対して減税が実施されます。
まずは、中小企業経営強化税制についてです。
中小企業経営強化税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取組を支援するため、
中小企業等経営強化法の認定を受けた計画に基づく投資について、
即時償却又は税額控除(10%)のいずれかの適用を認める措置です。
つまり
・購入金額の全額費用計上を認める
・購入金額の10%を法人税から控除する
という制度です。
生産性向上設備(A類型)
収益力強化設備(B類型)
デジタル化設備(C類型)
の3つの形態があります。
①生産性向上設備(A類型)
工業会が認定する生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備を購入した場合にです。
機械装置(160万円以上/10年以内)
測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
器具備品(30万円以上/6年以内)
建物附属設備(60万円以上/14年以内)
ソフトウェア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)(70万円以上/5年以内)
が取得価額の要件となります。
②収益力強化設備(B類型)
経済産業局が認定する投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備を購入した場合にです。
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
が取得価額の要件となります。
③デジタル化設備(C類型)
経済産業局が認定する遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備を購入した場合です。
機械装置 (160万円以上)
工具 (30万円以上)
器具備品 (30万円以上)
建物附属設備(60万円以上)
ソフトウェア (70万円以上)
が取得価額の要件となります。
なお、、中小企業等経営強化法の認定を受けた計画(決められたフォーマットでの事業計画の提出)が必要となります。
また、
・生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品・本店・寄宿舎等に係る建物付属設備、福利厚生施設に係るものは該当しません。)
・国内への投資であること
・中古資産
・貸付資産でないこと等
などが共通した要件となっています。
生産性向上設備(A類型)については、メーカーが営業の際に情報提供してくれますので、上記金額を超える設備投資をする際には、
メーカー側に相談することをお勧めします。