教えて!孫の教育費を贈与したい!

2020 / 09 / 27

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長のよくある相談をお答え致します。

今回の相談は、「孫の教育費を贈与したい!」です。

ある経営者から次のような相談を受けました。

「孫が大学に入学するに際して教育費をこどもに渡したいが贈与税の問題はありますか?」

今回は、経営とはちょっと離れた贈与の問題をまとめてみます。

教育費の贈与の件ですが、必要な生活資金の援助は、必要な金額の都度お子様(母親)の口座に送金する分は贈与の問題とはなりません。

みなさんも、子供の大学入学資金や結婚資金などを親が出したとして、贈与税が課税された

話を聞いたことがありませんよね。

実は、次のような取り扱いがあるのです。

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。

したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、

・預金したり

・株式や不動産などの買入資金に充てたり

している場合には贈与税がかかることになります。

 
ただ、その都度渡すのが大変な場合の特例として下記の制度があります。

参考までに

★教育資金の贈与制度

1 制度の概要

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」といいます。)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます。)から1信託受益権を取得した場合、2書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は3書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、その信託受益権又は金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額については、取扱金融機関の営業所等を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税となります※1。

なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、原則として※2、その死亡日における非課税拠出額※3から教育資金支出額※4 (学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度とします。)を控除した残額のうち、その死亡前3年以内にその贈与者から取得した信託受益権等の価額でこの非課税制度の適用を受けたものに対応する金額(以下「管理残額」※5といいます。)を、贈与者から相続等により取得したこととされます。

また、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合には、管理残額も控除します。)した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。