29年改正 配偶者控除はどう変わる?

2017 / 05 / 22

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「29年改正 配偶者控除はどう変わる?」です。

(1)配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

パートで働く人は、自分に所得税が課税されない・夫が控除の適用が受けられるようにするため、年間の給料を103万円以下に抑える就業調整をしている方が多くいます。

就労調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

なお、この改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。
① 夫が受ける控除額
所得控除額38万円の対象となる配偶者(妻)の給与収入の上限を、150万円に引き上げます

(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。

②納税者(夫)本人の所得制限
配偶者控除等の適用される納税者本人に収入に新たに制限を設けれました。

給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には26万円・13万円と控除額が逓減・消失する仕組みとなりました。

 
ここで、注意が必要なのが妻はやはり給料が103万円を超えると所得税は掛かるということです。

また、現状の問題として夫(主として働く側)が、専業主婦(無収入=所得税を納めていない人)の妻がいる場合に、

配偶者手当を支給しているケースがあり、この手当の支給をもらうために就労調整をしているケースが多くあります。

この辺りについては、企業側の対応となるため、今回の改正でどう変わるか注目が必要です。

 

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