30年改正 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し!
2018 / 05 / 19
起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。今回のテーマは、「30年改正 一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直し!」です。
一般社団法人等の設立が容易になったことに伴い、一般社団法人を活用した相続対策が行われています。
具体的には、一般社団法人等は、所有者という概念がないため、相続財産を一般社団法人に譲渡等することで、相続税課税を回避する方法です。
このうち同族関係者が理事の過半を占めている一般社団法人・一般財団法人について、その同族理事の1人が死亡した場合、当該法人の財産のうち一定金額を対象に、当該法人に相続税が課税されることとなります。
※平成30年4月1日以後の相続について適用します。ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、平成33年(2021年)4月1日以後の当該一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用されます。
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