30年改正 事業承継税制の拡充!

2018 / 05 / 19

起業・創業を支援する品川区の税理士・ベンチャー支援税理士法人が創業した社長へお届けする税務のプチ情報です。

今回のテーマは、「30年改正 中小企業における賃上げの促進に係る税制!」です。

事業承継税制は、今年の税制改正の目玉政策と言えます。中小企業の経営者の高齢化が急速に進展する中で、集中的な代替わりを促すため、10年間の特例措置として、事業承継税制を抜本的に拡充されます。
 ※平成30年1月1日から平成39年(2027年)12月31日までの相続又は贈与について適用します(平成35年(2023年)3月31日までの間に特例承継計画を都道府県に提出した場合に限ります)。

入口の要件の抜本緩和
●被相続人からが所有する会社の株式の全株式が対象となります。
●相続財産となる同族会社株式の相続税相当額の全額が猶予となります。
●5年後に平均8割を満たせず、かつ、経営悪化している場合などについて、認定支援機関の助言指導により雇用要件は弾力化されます。

承継パターンの拡大
「複数人→1人」及び「1人→最大3人(代表者)」も事業承継税制の対象となりました。

承継後の負担の抜本軽減  
経営環境変化に対応した減免制度ができました。
会社を譲渡(M&A)・解散した場合には、税額を再計算 ⇒ 税負担に対する将来懸念を軽減されます。

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